人事労務に関する法律について、令和4年10月1日から大きく改正される点がございます。
以下、大まかな抜粋になります。
■雇用保険料率の変更
雇用保険料率が変更となるため、給与計算時の見直しが必要になります。
■育児介護休業法の改正
出生時育児休業(産後パパ育休)の分割取得が可能になります。
■社会保険の適用拡大
従業員101人以上の企業の社会保険適用対象従業員が変更となります。
■企業型DC加入者のiDeCo加入要件緩和
企業型DC加入者がiDeCoを利用しやすくするための改正が行われます。
■京都府の最低賃金について
現行の時間額937円が、令和4年10月9日より968円となります。
上記に項目に気になることがある個人事業主様、企業のご担当者様がいらっしゃれば、お気軽にお問合せフォームからご連絡ください。
初回相談無料となっております。
お問合せ、お待ちしております。
社会保険労務士 疋田 大